矯正治療|りあん歯科クリニック|豊田市西岡町の歯医者

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矯正治療

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医療費控除

医療費控除とは、自分自身またはご家族のために年間10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる制度です。

確定申告によって所得金額から一定の金額が所得控除として差し引かれ、所得税が軽減されるようになっています。控除の上限額は200万円であり、

1年分の医療費と総所得額に応じてその金額が決まります。矯正治療の目的が美容の観点によるものであれば、医療費控除は受けられません。

しかし、お子様の健全な発育の妨げとならないように歯列矯正を行うケースや、咀嚼機能(かみ合わせ)の障害を改善するケースなど、矯正が必要と認められる場合は

医療費控除の対象となります。

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